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             最近わが国においては、企業が従業員に対して必ずしも適 
             切な労務管理が出来ていない企業も少なくなく、また個人 
             の権利意識が強く、以前のような労働組合と企業の労働争 
             議でははなく、企業対個人の労働者という構図の紛争が増 
             えています。 
             
             
            
            
              
                
                  
                  
                    
                      
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                         以前のわが国の経営の3種の神器「終身雇用」、「年功序 
                         列」及び「企業内労働組合」は崩壊し、従業員の不安は増 
                         大しています。 | 
                       
                      
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                         このような社会的背景から、わが国においては、労働関係 
                         の紛争処理に関する新しい制度が次々と整備されてきてい 
                         ます。 
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                               平成13年10月 
                                 都道府県労働局による個別労働紛争のあっせん制度開始 
                               
                               平成17年 
                                 裁判外紛争処理解決手続法成立 
                               
                               平成18年4月 
                                 労働審判制度開始 
                               
                               平成19年度4月 
                                 法務大臣の認定及び厚生労働大臣の指定を受けた民間の認証紛争解決事業者 
                                 によるあっせん制度開始 
                               
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                         右肩上がりの労働紛争の解決にこれらの制度整備も必要で 
                         すが、基本は「トラブルは未然に防ぐ」です。 
                         
                         
                         当事務所では、従業員とのトラブル予防、トラブル案件の 
                         早期解決をバックアップします。 
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